川崎の事務所について
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個人再生について弁護士に相談するタイミング
1 思い立ったらまず相談してみる
個人再生を弁護士に相談するタイミングですが、個人再生という言葉が思い立ったのであれば一度相談してみることをお勧めします。
相談した結果、すぐには依頼に至らなかったということもあるかもしれませんが、次の相談のタイミングを確認することができただけでも大きな収穫です。
相談を後回しにした結果、もっと早く相談に行っていれば個人再生することもできたのに…ということになってしまったら目も当てられません。
個人再生の相談については相談料が無料のケースも多いと思いますので、早期に相談へ行くことが大事になります。
2 早期相談のメリット
まだしばらくは返済できるものの将来的に行き詰まることが予想される場合、すぐに個人再生を申し立てる場合と、ぎりぎりまで返済してから申し立てる場合とを比較してみます。
個人再生後の返済額は、基本的に手続開始決定時の債務額を基準に決まります(清算価値が多額になっている場合は別です。)。
例えば600万円の債務が残っている場合、債務額は120万円まで減ることになります。
これをもしぎりぎりまで頑張って返済して債務額を550万円まで減らせたとしても、その後個人再生をした結果返済する額は110万円です。
早くに個人再生することを決めた方が当然手続きも早く進みます。
また、多少手元に資金が残っている状態での依頼であれば、弁護士費用や個人再生手続自体にかかる費用の準備もすぐにできるので、早期の申立てが可能となります。
ぎりぎりまで返済している場合、手元に資金は残っていない状態であり、個人再生にかかる費用を分割払いで賄うことになるため、申立てまでにかかる時間は長期化してしまうことが多いでしょう。
このように、経済的にも時間的にも早期に手続に着手した方がメリットは大きいのです。
3 相談が遅れてしまうことで起こり得ること
相談が遅れてしまった場合に個人再生が困難になることもあり得ます。
個人再生は、少なくともその人が保有している財産額以上の返済をしなければならない(清算価値保障原則)というルールがあります。
退職金が出る会社に勤めている場合、退職の予定がない状態で個人再生をするのであれば、今退職した場合に払われる退職金の8分の1が財産として計上されます。
800万円出る場合でも8分の1であれば100万円ですので、多くの場合さほど個人再生へ影響を与えることはありません。
しかし、相談が遅れたことで申立てが先延ばしになってしまい、定年間近になってしまった場合には、退職金を8分の1として計算することはできなくなります。
そうなってしまうと、個人再生をしても返済額があまり減らないといったことも生じ得るのです。
他にも、住宅ローンを組んでいる場合、住宅ローン残高>自宅の価値となっている分には問題ないですが、住宅ローンの返済を続けた結果、住宅ローン残高<自宅の価値となってしまうと、その差額が清算価値となるので注意が必要です。
このような方は個人再生をご検討ください
1 個人再生を検討した方がよい方
借金の返済で悩んでおり、かつ、以下に当てはまる方は個人再生をご検討ください。
- ・住宅ローンがある方
- ・失いたくない財産がある方
- ・警備業等、破産の場合には就業の制限がある方
2 住宅ローンがある方
破産の場合には、すべての債務を平等に扱う必要があるため、「今の家に住み続けたいから住宅ローンだけは破産せず払い続けたい」ということができません。
破産手続きに入れば、住宅ローンも他の債務と同様に支払いを止めることが必要になり、それによって住宅が競売等にかけられてしまうおそれがあります。
しかし、個人再生の場合には、一定の条件を満たせば、再生計画に住宅資金特別条項を付すことができ、住宅ローンをそのまま支払っていくことができます。
そのため、住宅ローン以外の返済については減額した上で、住宅ローンについてはそのまま返済を継続し、住宅を持ち続けることができます。
住宅ローンがあるために、破産はできないけれど、このままでは返済していくことはできないとお悩みの方は、個人再生をご検討ください。
3 失いたくない財産がある方
破産は、財産等がある場合には、それを売却し、債権者に配る手続きになります。
一定の財産については自由財産として手元に残すことができますが、一定の価格以上の財産については手元に残すことが難しいことになります。
これに対して、個人再生は、担保の設定がされていなければ財産等を失うことはありません。
そのため、失いたくない財産がある場合には、個人再生を検討することをお勧めします。
4 就業の制限がある場合
自己破産の場合には、警備業や生命保険の募集人等について就業の制限があり、自己破産手続き中はこれらの仕事につけないという制約があります。
そのため、制限対象の職業に就いていらっしゃる方は、自己破産手続き中は休職をしたり、部署を移動したりする必要が発生します。
これに対して、個人再生については、そのような制約はありません。
したがって、就労の制限等があるために債務整理ができないとお悩みの方は、個人再生をご検討ください。
5 まずはご連絡ください
以上のように、住宅ローンがあったり、失いたくない財産があったり、警備業等についているために自己破産はできないが、借金等の返済にお悩みの方は、一度、個人再生を検討した方がよいかと思います。
まずは当法人までお問い合わせください。