「その他」のQ&A
個人再生をした場合、職場に知られるリスクはありますか?
1 個人再生のことを職場に知られる可能性はあります
結論から申し上げますと、状況によっては、個人再生をすることを職場に知られてしまう可能性はあります。
法律上は、個人再生をすることを職場に申告する義務はありません。
しかし、個人再生申立ての準備や手続きの過程において、事実上職場に知られてしまうことがあります。
具体的には、退職金見込額計算書を取得する必要がある場合や、会社からの借入れがある場合です。
また、債権者から給与の差押えを受けた場合も、借金を滞納して個人再生を検討していることが会社に伝わってしまう可能性があります。
2 退職金見込み額計算書を取得する場合
個人再生には、債務者の方の保有財産の評価額以上の金額を返済しなければならないというルールが存在します。
そのため、保有財産の評価額を正確に算定する必要があります。
退職金そのものや、退職金を取得できる権利も財産に含まれることから、将来的に退職金を受け取れる見込みがある場合には、勤務先から退職金見込額計算書を取得しなければなりません。
この書類は、債務者の方が申立ての時点で退職したと仮定した場合に受け取れる退職金の金額を証明するものです。
これを取得するためには、一般的には債務者の方が、直接会社の勤労部門などに依頼しなければなりません。
会社によっては取得目的を尋ねられることがあり、その際には個人再生の申立てをすることを申告する必要があります。
なお、退職金がない場合には、その旨の記載がある雇用条件通知書等の写しが必要となります。
3 職場から借入れをしている場合
個人再生は、すべての債権者を対象とする手続きです。
会社の社内融資制度や共済貸付などを利用している場合、会社も債権者のひとつとして扱うことになります。
弁護士に個人再生を依頼すると、会社を含むすべての債権者に受任通知が送付されます。
このときに、個人再生をすることを会社に知られてしまうことになります。
弁護士に依頼をしていない場合であっても、個人再生を申立てると、裁判所から債権者である会社に通知がなされます。
4 給与の差し押さえが生じた場合
個人再生の依頼をした時点で長期の滞納があると、債権者から訴訟を提起される可能性があります。
その訴訟に対して十分な対応を行わずにいますと、債権者の希望する通りの判決がなされ、債権者は債務者の給与や口座を差押えられるようになってしまいます。
そうなると、裁判所から職場に通知がなされ、給与の一部が差し押さえられることになります。
これによって、借金滞納の事実が会社に伝わってしまうおそれがあります。
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