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弁護士による個人再生@川崎

「その他」のQ&A

個人再生をすると信用情報にどのような影響がありますか?

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年8月20日

1 個人再生をすると一定期間事故情報が登録されます

結論から申し上げますと、個人再生をすると、信用情報機関が管理している信用情報に事故情報が登録されます。

そして、事故情報は再生計画に従って返済を終えた後、一定期間が経過するまでは抹消されません。

事故情報が登録されている間は、新たな借入れやクレジットカードの申込をしても、通常は審査が通りません。

以下、個人再生と流れと信用情報の状態との関係、および事故情報が抹消された後のことについて説明します。

2 個人再生の流れと信用情報の状態との関係

個人再生を弁護士に依頼すると、まずは弁護士からすべての債権者に対して受任通知という書面が送付されます。

貸金業者等の債権者は受任通知を受け取ると、借金の取り立てを一旦停めます。

これは、事実として、支払いの滞納が始まったことになります。

信用情報機関は、貸金業者等が受任通知を受け取った時点か、滞納が一定期間に達した時点で事故情報を登録します。

個人再生を申立てると、再生計画の審査や債権者への意見照会などの手続きを経て、裁判所が問題なしと判断した場合には再生計画が認可されます。

再生計画が認可されると、改めて再生計画に従った返済を開始することになります。

この時点では、事故情報は登録されたままとなります。

再生計画に従った返済は3~5年間続きます。

そして、3つある信用情報機関のうち、もっとも長いものでは、返済が終了してから5年の間、事故情報が登録されます。

したがって、個人再生をした場合には、再生計画に従った返済開始から8~10年間程度経過しないと事故情報が抹消されないことになります。

3 事故情報が抹消された後

信用情報から事故情報が抹消されると、新たな借入れやクレジットカードの申込みができるようになります(個人再生の対象となった貸金業者等においては、信用情報から事故情報が抹消されても借入れやクレジットカードの申込みができないこともあります)。

もっとも、個人再生をせざるを得ない状況に陥ったことを踏まえると、しっかりと収支を管理し、できる限り新たな借入れをすることや、クレジットカードを使うことなく生活をするように心がけるべきことになります。

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