Q&A
浪費をしていても個人再生できますか?
1 浪費をやめれば個人再生は可能です
浪費によって、返すことが難しくなるほどの借金を作ってしまったとしても、原則として個人再生はできます。
借金の原因が浪費であったこと自体は、再生計画の認可が否定される理由とはされていないためです。
この点は、浪費が免責不許可事由とされている自己破産とは異なります。
ただし、個人再生をすると決めたら浪費は一切やめて、今後も浪費をしないようにしていく必要があります。
もし今までしていた浪費が、依存症などの精神的な原因に基づくものであるならば、病院等で治療プログラムを受診するなどの対応も必要です。
以下、その理由等について説明します。
2 個人再生後に返済を続けられる見通しが必要
個人再生は、大幅に債務総額を減額することができる可能性がある手続きですが、減額後の債務を3~5年で返済していく必要があります。
そのため、再生計画認可後に、計画に従って返済が可能である見通しがないと、再生計画は認可されません。
浪費による無駄な出費があると、返済のための資金が不足する可能性があります。
結果として個人再生ができないことになります。
また、再生計画認可後に浪費を再開してしまい、返済できなくなると再生計画が取り消されることもあります。
3 家計管理と履行テスト
個人再生の手続きにおいては、裁判所に個人再生後の返済計画案(「再生計画案」と呼ばれます)を提出します。
再生計画案を作成する際には、手取り収入から支出を差し引いた残額が、個人再生後の想定返済額を上回るようにする必要があります。
そのためには、家計表をしっかりと作成し、収支を管理していきます。
家計表は再生委員や代理人弁護士が確認しますので、不相応に高い食費や被服代、多すぎるサブスクリプションサービス代、お酒やタバコ代、ギャンブル代など浪費とみられる支出が多い場合には、しっかり削減して返済原資を確保できるようにしていきます。
4 再生計画認可後について
再生計画認可され、個人再生の手続きが終了すると、減額後の債務の返済が始まります。
再生計画通りにしっかりと返済していけるよう、無駄な支出が増えないように家計を管理していくことが大切です。
そして、完済した後も、再度借金をせずに生活できるようにするために、家計の管理を続けましょう。
債務の総額が5000万円を超えるのですが、個人再生をすることはできますか? 個人再生をする場合、引っ越しをすることはできますか?