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弁護士による個人再生@川崎

Q&A

教育ローンを個人再生することはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年7月23日

1 教育ローンも個人再生の対象になります

個人再生手続きは、すべての債権者を対象としますので、教育ローンも対象に含まれます。

住宅ローンや自動車ローンと同様に、教育資金のために借りたローンも個人再生で減額を行うことが可能です。

ただし、教育ローンに限ったことではありませんが、保証人の有無についての考慮は必要となります。

2 個人再生の対象となる債務について

個人再生は、原則としてすべての債務が対象になります。

教育ローン以外にも、クレジットカードのキャッシング(借入金)およびショッピング(立替金)、消費者金融や銀行からの借入金、自動車ローン、住宅ローン(住宅資金特別条項を用いた場合は対象から外れます)。

これらの債務には保証人がついていないものも多いですが、教育ローンには保証人がついていることが比較的多くあります。

保証人がいる場合、主債務者が個人再生をすると、保証人に対して教育ローンの残債務の全額を一括請求される可能性があります。

保証人がいる場合、後々のトラブルを予防するためにも、個人再生をする前にしっかりと相談しておくことが重要です。

3 個人再生の流れ

個人再生は、裁判所を通じて行う法的な債務整理手続きです。

弁護士に依頼をした場合には、以下のような流れで進行します。

まず弁護士に個人再生を依頼すると、教育ローン会社を含む、すべての債権者に対して受任通知が送付されます。

この通知によって、取り立てが一旦停止されますが、保証人がいる場合には、このタイミングで保証人への一括請求がなされることがあります。

続いて、個人再生申立ての準備を行います。

家計の状況や保有資産を調査し、これらを裏付ける資料も集めます。

これらの資料をもとに、個人再生後の返済の可否も検討します。

返済可能であると考えられる場合には、必要書類を裁判所に提出して個人再生の申立てをします。

申立て後、個人再生手続きが開始された後は、履行テスト、清算価値の算定、再生計画案の提出などを行い、問題がなければ再生計画が認可され、再生計画に基づき返済を行うことになります。

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