「個人再生の手続き」に関するQ&A
個人再生をする場合、家計簿をいつまで付けなければいけないのですか?
1 はじめに
個人再生は、3年(~5年)の返済計画による弁済を行う手続きのため、履行可能性があるか否かを判断するのに家計簿は重要になってきます。
そこで、家計簿はいつまで付けなければいけないのか質問されることがありますが、最低でも弁護士に依頼をしてから再生計画が認可されるまでと考えていただく必要があります。
2 裁判所に提出する範囲
裁判所によって運用に差はありますが、個人再生の申立てにあたっては、申立前3か月分の家計簿をつけるのが通常かと思います。
では、その3か月分だけ付けていれば……と思われるかもしれませんが、あまりおすすめはできません。
まず家計簿をつける習慣のない人が突然始めようと思っても難しいことが多いです。
家計簿を付けておらず、後から思い出しながら書くというのもなかなか骨が折れます。
また、弁護士に依頼をした後の財産の変動は裁判所も関心を持ってみている(重要な判断材料にする)ため、家計簿をつけて管理していないと危険です。
後から浪費とみなされる支出が判明し、清算価値への計上を求められるケースもあります。
そのため、弁護士に依頼をしてからは家計簿をつけ始め、定期的に提出し、裁判所が不適当と指摘する支出がないかなど弁護士のチェックを受けるのが無難です。
経験上、このように習慣化してしまったほうが、最終的にはスムーズに進むものと考えています。
3 申立後も家計簿を付け続けたほうがいい理由
申立後も家計簿を付け続けることを勧めています。
端的に言えば、裁判所あるいは再生委員から申立後の家計簿作成・提出を求められることがあるからです。
特に再生委員は履行可能性に懸念点がある場合にも選任されることがあるため、家計簿のチェックが厳しくなることがあります。
申立が済んだから安心して家計簿を付けるのをやめてしまうと、後から作成・提出を求められた場合に大変苦労することになります。
裁判所に履行可能性があることをアピールするためにも、家計簿は申立後も続けましょう。
4 おわりに
家計簿を付けたことがない人にとって毎月家計簿を付けるのはなかなか大変だと思います。
ただ、個人再生は他の債務整理手続きと比較しても家計簿の役割は重要になってきます。
家計簿は習慣化し、弁護士のチェックを受けながら改善していくのが最終的には労力が少なく済み、内容的にも裁判所に認められやすいものに仕上がると思います。
最初は大変だと思いますが、弁護士に依頼してから手続が終わるまでは家計簿を付け続けることをお勧めします。
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