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弁護士による個人再生@川崎

Q&A

実家暮らしで個人再生をした場合親に知られますか?

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年7月15日

1 状況によっては家族に個人再生のことを知られる可能性があります

まず法律上は、個人再生をすることを、実家で同居している家族に申告する義務はありません。

もっとも、実家暮らしである場合、状況によっては親に個人再生のことを知られてしまう可能性はあります。

裁判所や弁護士からの書類受け取り、家計に関する資料の作成、財産の確認など、家庭内での対応や情報収集が必要になる場面があるためです。

家族とは家計が分かれていて、家賃や公共料金などの共通の生活費も自己負担している場合には、親に知られずに手続きを進められる可能性もあります。

2 親と同一生計である場合

個人再生の申立ての際には、申立て前数か月分の家計表を作成して、裁判所へ提出する必要があります。

親と同一生計、つまり家賃や光熱費などの一部でも親が負担している場合には、家計全体の収支を家計表に記載する必要があるため、親の収入や支出状況を確認しなければならないことがあります。

この場合、親の給与明細や預金通帳の写しなどが必要となることがあり、親に事情を説明したうえで協力を依頼することになります。

このような過程において、多くの場合、親に個人再生をすることを知られることになります。

なお、収支に関する書類や資料が不十分であると、裁判所や再生委員からの確認が入る可能性があるため、スムーズに手続きを進めるにはしっかりと家族の協力を得る必要があります。

3 個人再生費用等の支援を受けざるを得ない場合

個人再生は債務整理の中でも複雑なものであることから、弁護士費用は30~50万円程度になります。

再生委員が選任される場合には、さらに20万円程度必要となることがあります。

これらの費用を自己資金でまかなうことが困難であり、親に一部または全部を援助してもらう場合、個人再生をする旨を説明せざるを得ないことが通常だと思われます。

また、弁護士に依頼した場合、費用の積立てなどができることもありますが、積立てに時間がかかりすぎる場合などには、親からの援助が必要となる可能性もあります。

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