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弁護士による個人再生@川崎

Q&A

個人再生するとクレジットカードの家族カードはどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年7月14日

1 個人再生をすると家族カードの利用にも影響が生じる可能性がある

個人再生をすると、債務者の方の名義のクレジットカードは、原則として利用が停止されます。

これに伴って、そのクレジットカードに紐づいて発行された家族カードも利用できなくなるのが一般的です。

ただし、家族カードの名義によっては、影響の範囲が異なることもあるため、ケースごとに整理しておく必要があります。

2 債務者の方名義の家族カードの場合

債務者の方名義のクレジットカードを基に発行されている家族カードの場合、そのクレジットカード(親カード)の利用が停止されると、通常は家族カードも自動的に停止されます。

例として、父親が債務者であり、その妻が家族カードを利用していた場合を考えてみます。

父親が弁護士に個人再生を依頼した(正確には弁護士から債権者に受任通知が送付された)か、個人再生の申し立てをした段階で、父親のクレジットカードは停止します。

同時に、家族カードも使えなくなります。

家族の方は直接債務を負っているわけではありませんが、間接的に影響を受ける形になります。

家族の方が、家族カードを用いて生活用品の購入などの決済を多く行っていた場合、支払い方法の変更などが必要になります。

3 家族名義の債務者の方のカードの場合

家族の方(たとえば配偶者)が契約者で、債務者の方がその家族カードを利用していたケースにおいては、家族カード名義人が個人再生を弁護士に依頼、または申立てをしていない限り、債務者の方が使用しているカードそのものには直接的な影響はありません。

また、個人再生をしても、家族の方名義のカードであれば、発行を受けることは可能であると考えられます。

もっとも、個人再生をする場合には、できる限り家族カードも使用しないことをおすすめします。

債務の返済が困難になった以上、できる限りクレジットカードに頼らない生活を組み立てる必要があるためです。

また、家族カードの契約者と同一生計である場合、債務者の方が家族カードを利用すると、結局家計からの支出が増えるため、再生計画の履行可能性判断に影響が生じる可能性があります。

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