「その他」のQ&A
個人再生をしたら遅延損害金はどうなりますか?
1 個人再生と遅延損害金
遅延損害金とは、支払期日までに支払いができなかったときに、支払が遅れた日数に応じて支払わなければならない損害金のことをいいます。
弁護士に個人再生の依頼をすると、債権者への返済を停止することになりますので、日に日に遅延損害金が加算されていきます。
弁護士に依頼する前に既に支払いを滞納してしまっている方は、滞納期間中の遅延損害金がすでに発生している可能性があります。
遅延損害金も、個人再生による減額の対象となりますが、個人再生の申立てが遅れると、遅延損害金が増え、支払わなければならない金額も増えてしまいますので、個人再生の申立ては早めに対応した方がよいです。
2 個人再生において遅延損害金が問題となるケース
⑴ 5000万円を超えてしまった場合
個人再生は、債務総額が5000万円以下の場合にしか利用することはできません。
そして、この5000万円の中には、利息や遅延損害金も含まれます。
したがって、長期間支払いを放置してしまったために遅延損害金が膨らんでしまい、債務総額が5000万円を超えてしまうと、個人再生をすることができなくなってしまいますので、注意が必要です。
⑵ 小規模個人再生の場合の書面決議の場面
個人再生のうち、小規模個人再生という種類の手続きでは、再生計画(減額後の債務の分割払いの計画)について、債権者の書面決議を経る必要があります。
書面決議では、債権者の数の半数以上又は、債務総額の半額を超える債権者の反対があると、書面決議は否決となり、小規模個人再生は認めらなくなってしまいます。
したがって、複数の債権者がいる中で、そのうちの1社が持っている債権の元金が債務総額の半額にギリギリ満たない程度であったとしても、その後に遅延損害金が加算されることで、その債権者が総債務額の半額以上の債権を持つことになった場合、その債権者1社が反対すると、書面決議が否決となってしまう、という事態も考えられます。
3 個人再生のご相談はお早めに
このように、遅延損害金によって個人再生ができるかどうかの結論に影響が出る場合もありますし、遅延損害金によって支払う金額が増えてしまうケースは多いです。
個人再生のご相談はお早めに、弁護士法人心までお問い合わせください。
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