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税金を滞納している場合の個人再生

  • 文責:弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2026年1月15日

1 税金を滞納していると個人再生をする上での障害になります

個人再生が認められるための条件の最も重要な要素として、「借金をこのままでは支払っていくことができない・もしくはその可能性が高い状態にある」ということと、「法律に従って減額すれば支払っていくことができる可能性がある」ということが挙げられます。

前者を支払い不能のおそれがあること、後者を履行可能性があることといいます。

税金を滞納していると、履行可能性がないと判断され、個人再生をすることが認められない可能性があります。

2 なぜ、税金を滞納していると履行可能性がないと判断される可能性があるのか

では、なぜ税金を滞納していると履行可能性がないと判断されるのでしょうか。

個人再生をするような状態であれば、税金等を滞納していてもやむを得ないのでは、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、税金は個人再生による減額の対象にすることができません。

加えて、税金は借金等と異なり、裁判等をしなくてもいきなり差押等をすることができます。

また、税務者や市役所等の差し押さえの主体は、勤務先等を把握している可能性が高いです。

つまり、税金の滞納等をしているということは、いつ給与等の収入を差し押さえられても不思議ではないという状態です。

給与等の収入を差し押さえられてしまうと、債務をいくら減額したとしても支払いができなくなってしまう可能性が高いため、税金の滞納等がある場合は、履行可能性がないと判断されることになります。

3 税金の滞納がある場合に個人再生をするためにどうしたらよいか

では、税金を滞納している方が個人再生を行うにはどうすべきでしょうか。

一番は、個人再生の申立前に税金の滞納分を支払ってしまうことです。このようなことができれば、全く問題はありません。

ただ、滞納が何年にも及んでいる場合、滞納分を支払いきるのが難しいかもしれません。

そのような場合は、税金の支払い先と話し合い、分割で払っていくことの合意を結んでおくことが考えられます。

このように分割での支払の合意ができていれば、いきなり差押等されることはないので、税金の滞納があるということのみで履行可能性がないとは判断されません。

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