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個人事業主の方の個人再生

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年5月8日

1 個人事業者の方でも個人再生手続きの利用ができることがある

まず、個人事業者でも、利用できる要件を満たしていれば個人再生をすることはできます。

個人事業者であることだけをもって、個人再生手続きが利用できないという定めはありません。

また、個人再生であれば、事業を継続しつつ債務の減額を実現できる可能性もあります。

もっとも、個人事業者の場合、給与を主たる収入としている方(いわゆるサラリーマン)の方にはあまりない注意点もあります。

この注意点を考慮して、個人再生を利用できるかどうかを検討する必要があります。

以下、実務上利用されることが多い小規模個人再生を前提に、個人事業者の方が注意すべき点について詳しく説明します。

2 債務総額と継続的な収入の確保について

個人再生は、住宅ローンを除いた債務総額(遅延損害金等含む)が5000万円以下の場合に利用できる手続きです。

個人事業の規模が大きいなどの事情により、負債が5000万円を超えている場合には通常の民事再生を利用しなければなりません。

また、個人事業主の場合、一般的にはサラリーマンと比べて収入が安定しない傾向にあると考えられます。

個人再生をすると、減額後の債務を再生計画に従って3~5年で分割して返済することになります。

この返済が行えると判断できるだけの、継続的な収入が得られる見通しがない場合、再生計画が認可されません。

3 保有している財産の評価額について

個人事業を行っている場合、事業の形態によっては、高額な事業用資産(建物や機材など)を保有していることがあります。

保有している財産の評価額が高額になると、個人再生後の返済額も高額になります。

個人再生には、債務者の方が保有している財産の評価額以上の金額を返済しなければならないという原則(清算価値保証原則)が存在するためです。

場合によっては、仮に個人再生をしたとしても、収入の中からでは返済ができる見通しが立たないという可能性もあります。

4 事業の継続の可否

個人再生は、すべての債権者を対象とする手続きです。

そして、個人再生の手続きが済むまでは、基本的にはすべての返済を停止しなければなりません。

取引先に対する買掛金についても同様です。

買掛金だけは支払ってしまうということをすると、原則として個人再生後の返済額が増えてしまったり、場合によっては再生手続きが続けられなくなることもあります。

ただし、裁判所に申し立てをしたうえで、買掛金が再生債務者のために支出すべきやむを得ない費用であると判断されれば、支払い続けることも可能となります。

再生計画は、将来的に継続的な収入を得られることを前提に認可されるものですので、事業の継続に必要な支払いを認めないことで将来的な収入が得られなくなってしまっては、個人再生手続きをする意味がなくなってしまうためです。

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