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個人再生と偏頗弁済
1 偏頗弁済とは
偏頗弁済とは、支払い能力を欠いているのに特定の債権者に対してのみ弁済する行為です。
支払い停止後の友人・親戚への弁済や勤務先による給与の天引きが代表的な偏頗弁済です。
破産手続では債権者の平等を害する行為として、偏頗弁済は否認権の対象となるため、弁済の効力を否定し、破産財団へ戻すことができます。
個人再生の手続きではこのような否認権の制度がないため扱いが変わってきます。
2 清算価値への計上
結論から言えば、偏頗弁済分については清算価値へ計上することになることはまずさけられません。
そのため、再生計画における弁済額が増える可能性があります。
個人再生手続では否認権がないため、仮に否認権を行使した場合に再生債務者の財産がどれだけ増えるかを考えます。
例えば友人にだけ30万円を弁済してしまったとすれば、清算価値に30万円を上乗せすることになります。
なお、破産手続において否認権が行使できるかを本来であれば考慮するため、否認対象行為をするに至った事情や否認の成立可能性、相手方からの回収可能性等を考えることになります。
しかし、あくまでも否認権を行使したらと仮定するためか、経験上は否認対象行為により流出した金額がそのまま清算価値に上乗せされて処理するケースが多い印象です。
3 棄却事由となるおそれ
しかし、個人再生であれば破産と違って清算価値に計上すれば済むと考え、安易に偏頗弁済を行うのは禁物です。
そもそも、個人再生の場合でも破産と同様に偏頗弁済は禁止されています。
破産手続において否認権が行使されるのを回避する目的で個人再生を申し立てた場合には、不当な目的で申立をしたとして棄却されるおそれがあります。
そのため、個人再生だからといって偏頗弁済を軽く考えることはやめましょう。
あくまでも偏頗弁済を行ってしまった場合のリカバリーの手段として、裁判所や債権者を納得させるために清算価値への上乗せをするくらいに考えておいた方が無難です。
4 偏頗弁済をしないようご注意ください
破産手続と違って相手方を巻き込んだ事態になるのを避けられることはありますが、前述したように安易には考えず、原則としては他の債権者同様に弁済を止めなければいけないというのは念頭に置く必要があります。

















