川崎で『個人再生』をお考えの方はお気軽にご相談ください!
弁護士に個人再生をご依頼いただきましたら、まず個人再生の申立て準備を行います。
具体的には、まず債権者に対して、弁護士が債務者の代理人となって個人再生手続きを進めることになった旨を通知し、過去の借入履歴等を取り寄せます。
そして借入履歴の内容を元に、個人再生の申立て書類を作成します。
また、債権者に通知を送ってからは、基本的に借金の返済も債権者からの取立ても止まりますので、債務者の方も精神的に落ち着いて手続きに取り組めるかと思います。
また、弁護士費用の分割払いをご利用いただく際は、この借金の返済が止まっている間に、弁護士費用を積み立てていただきます。
費用の積み立てが終わり、各種書類の準備も終わりましたら、いよいよ裁判所に対し個人再生の申立てを行います。
申立て後は、裁判所が書類の内容を精査し、問題がなければ認可が下りて手続きが終了します。
精査に当たって、裁判所から面談を求められる場合もありますが、その場合も弁護士が同席する等の対応をさせていただきますのでご安心ください。
ぶじに認可が下りましたら、その後は決められた金額を毎月支払っていき、完済を目指すことになります。
この支払いが途中で滞ってしまうと、個人再生によって減額された債務が元に戻ってしまうおそれがありますので、申立ての段階で無理のない返済計画を立てておくことが重要です。
個人再生を得意とする弁護士であれば、十分な検討を重ねた上で、実現可能な計画を立ててくれるかと思います。
個人再生をお考えの方は、借金のお悩み解決を得意としている当法人の弁護士までご依頼ください。