このような方は個人再生をご検討ください
1 個人再生を検討した方がよい方
借金等の債務の返済で悩んでおり、かつ、住宅ローンがある方や、失いたくない財産がある方、警備業等、破産の場合には就業の制限がある方は個人再生をご検討ください。
2 住宅ローンがある方
破産の場合には、すべての債務を平等に扱う必要があるため、住宅ローンがあったとしても支払いを止めることが必要になり、それによって住宅を売却したり、競売等にかけられてしまうことになります。
しかし、個人再生の場合には、一定の条件を満たせば、再生計画に住宅資金特別条項を付すことができ、住宅ローンをそのまま支払っていくことができます。
そのため、住宅ローン以外の返済については減額した上で、住宅ローンについてはそのまま返済を継続し、住宅を持ち続けることができます。
住宅ローンがあるために、破産はできないけれど、このままでは返済していくことはできないとお悩みの方は、個人再生をご検討ください。
3 失いたくない財産がある方
破産は、財産等がある場合には、それを売却し、債権者に配る手続きになります。
一定の財産については自由財産として手元に残すことができますが、一定の価格以上の財産については手元に残すことが難しいことになります。
これに対して、個人再生は、担保の設定がされていなければ財産等を失うことはありません。
そのため、失いたくない財産がある場合には、個人再生を検討することをお勧めします。
4 就業の制限がある場合
自己破産の場合には、警備業や生命保険の募集人等について就業の制限があり、一定の仕事につけないという制約があります。
これに対して、個人再生については、そのような制約はありません。
したがって、就労の制限等があるために債務整理ができないとお悩みの方は、個人再生をご検討ください。
5 まずはご連絡ください
以上のように、住宅ローンがあったり、失いたくない財産があったり、警備業等についているために自己破産はできないが、借金等の返済にお悩みの方は、一度、個人再生を検討した方がよいかと思います。
まずは当法人までお問い合わせください。